鉄道公報第3215号(昭和35年6月10日(金曜日))より抜粋
●総裁達第319号
車両各部分の位置の称呼規程を次のように定める。
昭和35年6月10日
日本国有鉄道総裁 十河 信二
車両各部分の位置の称呼規程
(適用範囲)
第1条 機関車(特殊機関車を除く。)、旅客車及び貨車(以下「車両」という。)の各部分の位置の称呼
については、この規程の定めるところによる。
(位置の決定)
第2条 車両各部分の位置の称呼順位を定めるため、次の各号に示す側又は方向を車両の前位とし、
その車両の後位から前位に向って左右を定める。
(1)〜(3)は機関車に関する規定なので省略
(4) 客車は、次に定める側。但し、装置又は構造が次の2以上に該当する場合は、
その先順位のものによりこれを定める。
イ 一端に手ブレーキ装置のある場合は、手ブレーキ装置のない側
ロ 出入台が一端のみにある場合は、出入台のない側
ハ 合造車は優等室側、食堂、郵便、手荷物等の各室と客室との合造車は客室側、
郵便室と手荷物室との合造車は郵便室側
ニ 各等全室で一端に便所のある場合は、便所のない側
ホ 食堂車は、料理室のない側
(5)〜(7)は電車・気動車・貨車に関する規定なので省略
(称呼順位)
第3条 車両各部分の称呼順位は、前位から後位に順次1位、2位、3位と呼び、左右に並列するものは、
前位の右を1位、同左を2位と呼び、以下右から左に順次後位に及ぼすものとする。 |
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